大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和28年(う)69号 判決

そこで所論にかんがみ本件訴訟記録及び原裁判所の取り調べた証拠を精査し弁護人所論の点を検討し原判決挙示の証拠―なかんずく検察官作成の岸田虎蔵第一、二回供述調書、検察官作成の西本千代蔵第一、二、三回供述調書―を綜合すれば本件会合が弁護人所論のようなものではなく原判決摘示のような趣旨の会合であつたことその他下記の点を除き原判決摘示事実全部を優に認定し得るところである。即ち原判決挙示の証拠によるも原判決認定のように被告人が原判示の者等に門脇勝太郎のために(明示的に)投票方を依頼したことは認められないけれども門脇勝太郎に当選を得しめる目的を以て原判示の者等に原判示のような饗応をしたことは明認できるから右事実の誤認があつたからと言つて公職選挙法第二二一条第一項第一号の犯罪構成要件に何等欠くるところはなく右事実誤認は判決に影響を及ぼさない。

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